Q&A
よくあるご質問
- 耳が聞こえない場合も公正証書遺言は作成できますか?
- 結論から申しますと、耳が聞こえない方も公正証書遺言をすることは、可能です。
以前は、公正証書遺言は、遺言者が、「口頭で」、公証人にその意思を伝えなければならず、さらに、遺言公正証書の作成後、これを「読み聞かせ」なければならないとされていました。しかし、民法の改正により、平成12年1月から、次のように、口がきけない方や、耳の聞こえない方でも、公正証書遺言をすることができるようになりました(民法969条の2第1項、2項)。
具体的には、まず、口頭で公証人にその意思を伝える手続に代わる措置として、自書のできる方であれば、公証人の面前でその趣旨を自書(筆談)することにより、また、手が不自由で自書のできない方は、通訳人の通訳を通じて申述することにより、公証人にその意思を伝えれば、公正証書遺言ができることになりました。
また、読み聞かせに代わる措置として、耳の聞こえない方のために、読み聞かせに代えて、通訳人の通訳又は閲覧により、筆記した内容の正確性を確認することができるようになりました。
なお、入院中などで病院や施設におられる方のケースで、公証人に病院等へ出張してもらい、遺言公正証書を作成することも珍しくありませんので、これらの制度を用いて遺言公正証書を作成することが可能です。
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