三田通り法律事務所

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Q&A よくあるご質問

住宅を残せる方法があると聞いたのですが?
個人再生という方法があります。要件としては、住宅ローンを除いて5000万円以下などを充たす必要があります。抵当権の有無や、債権者の多数が反対しそうな状況かなどの個別的な事情によって、個人再生が可能か否か、また少額型か、給与型かのいずれの手続を採用すべきかなどが左右されます。当事務所は、借金についてのご相談は初回1時間まで無料ですのでお気軽にどうぞ。
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About the firm 事務所概要

  • 事務所名
    三田通り法律事務所
  • 代表
    弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
  • 住所
    〒 108 - 0073
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