Q&A
よくあるご質問
- 住宅を残せる方法があると聞いたのですが?
- 個人再生という方法があります。要件としては、住宅ローンを除いて5000万円以下などを充たす必要があります。抵当権の有無や、債権者の多数が反対しそうな状況かなどの個別的な事情によって、個人再生が可能か否か、また少額型か、給与型かのいずれの手続を採用すべきかなどが左右されます。当事務所は、借金についてのご相談は初回1時間まで無料ですのでお気軽にどうぞ。
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About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
- 〒 108 - 0073
東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
- 03-6453-9094