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Q&A よくあるご質問

破産した場合にはどんな不都合がありますか?
免責許可確定の日から7年以内に免責許可の申立ができないことのほか、金融機関のブラックリストに載ってしまったり、一定の資格や役職に就けなかったり、あなたの手紙が管財人の手元に転送されてしまうなどのデメリットがあります。ただ、あなたが破産した事情を世間一般が容易に把握できてしまったり、選挙権が停止されてしまったりということはありません。
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About the firm 事務所概要

  • 事務所名
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  • 代表
    弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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