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Q&A よくあるご質問

財産分与で双方で違う価格を主張して、不動産の価値が決められず、うまい具合にわけられません
不動産の価値について双方の主張が対立している場合、不動産の鑑定評価が重要な証拠となります。当事務所は不動産鑑定評価業務も扱っておりますので、不動産の価格がかかわる事案について他の事務所にはない専門性を有しておりますのでお気軽にご相談ください。
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About the firm 事務所概要

  • 事務所名
    三田通り法律事務所
  • 代表
    弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
  • 住所
    〒 108 - 0073
    東京都港区三田2-14-10 シモミチビル6階
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