2018.03.10 勝手に離婚されないためにやるべきこと
勝手に離婚されないための手段としては、離婚届不受理申出書の提出があります。
離婚届には、双方の署名押印が必要なのですが、実際には、本人が書いたかどうかまでは提出した段階ではわかりません。このため相手方が、勝手に離婚届を出しても役所の方で受理してしまうこともあります。勿論、後で気がついて訴訟などで離婚を無効にすることは可能なのですが、そのための余計なコストがかかってしまいます。このような事態を防ぐために提出するのが離婚届不受理申出書です。
特に弁護士などにやってもらわなくても役所で書類をもらって提出が可能ですが、本籍地の役所で提出しておかないと、タイミングによっては先に離婚届が受理されてしまいますので注意が必要です。