三田通り法律事務所

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Column コラム

2023.01.14 土地の賃貸借で借地借家法(旧借地法も含む)が適用されるか否かはどのように判断されますか?

借地人に賃料の滞納もないような状況で、地主側で、賃貸している土地を明け渡しを求める場合があるとします。

この場合、地主側から次回の借地契約を更新しないことを告げても、対象の賃貸借契約に借地借家法(旧借地法も含む)が適用される場合には、立退きを求める側が契約の更新を拒絶する場合に「正当事由」が必要とされるため(借地借家法6条、旧借地法4条)、地主側としては、更新の拒絶には立退料なども準備する必要があります。

一方で、借地借家法(旧借地法も含む)が適用されないと、上で述べた「正当事由」が必要とされるような借地人保護の制度を使うことができず、原則に戻って民法の規定や当事者間の契約条項で処理することになります。

このように賃貸借契約に借地借家法(旧借地法)が適用されるのかどうかはとても大きな問題となりますが、これらが適用されるかは、実際の借地の使用状況や建物の構造などの個別的な事情を検討して、借地権設定の目的が建物所有を主たる目的といえるのか否かにより結論を出すこととなります。

このように借地借家法の適用が問題となるケースでは、個別の状況調査が重要となりますが、当事務所では、不動産鑑定士を資格を有する弁護士が、契約内容や対象不動産の調査を行って対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

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