三田通り法律事務所

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Column コラム

2018.06.06 私道を通行するにはいかなる権利がなければならないか

私道は公道と異なって誰でも自由に通行できるものではなく、原則として私法上の権利が必要です。そういった権利のない第三者が私道を通っているケースもありますが、これは私道の所有者が黙認しているだけであって通行権があるからではありません。このため私道所有者から通行を拒否されると通行ができなくなります。こういった私道を通行できる権利には、囲繞地通行権や通行地役権、賃借権や使用借権などの契約による通行権、共有持分による通行権などが考えられます。この他にも人格権的権利としての通行の自由権や、通行妨害が地主の権利の濫用とされる場合の反射的な通行が認められるようなケースもあり、その権利の種類は様々です。
そして、ある私道に対して通行権が有する者が、歩行による通行のみならず、自動車による通行も可能かどうかも、通行権の内容によっては異なります。
このように私道に関する権利は、わかりにくい場合が多い一方で生活に重大な影響を及ぼすことからトラブルが生じてしまいがちです。
当事務所では、不動産鑑定士の資格も有する弁護士がご相談を担当しますので、私道に関する権利関係についても法的な観点のみならず、不動産鑑定の観点からの分析調査が可能です。まずは一度ご相談ください。

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