三田通り法律事務所

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Column コラム

2018.06.14 お腹の子供は遺留分侵害額請求(改正前は遺留分減殺請求)できるか?

妊娠中のお腹のお子さん、すなわち胎児は、相続については既に生まれたものとみなされますので遺留分権利者ではあります(民法886条1項)。しかし、実務上、胎児は出生してはじめて権利を行使できるとされておりますので、請求権を行使できるのは胎児が出生してからとなります。これは民法が私権の享有は出生に始まるという原則を採用していることや(民法3条1項)、胎児が双子であったり、不幸にも死産であった場合に遡って処理することの不都合を避けることなどを理由としています。

遺留分侵害額請求・改正前の遺留分減殺請求一般については、当事務所のQ&Aも参考にしてください。

当事務所では、当事務所では法律事務のほかに不動産鑑定評価業務も行っていることから、特に不動産が含まれる遺留分侵害額請求の場合には、不動産鑑定士としての事案分析がお役に立てると存じます。
遺留分侵害額請求権の行使には、「遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅する」(民法1048条)などの期間の制限がありますので、遺留分を侵害されているのか気になる場合には、お早めご相談ください。

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