Q&A
よくあるご質問
- 自筆証書遺言に関する方式が変わったと聞きました。新しい方式の遺言が有効なものとされるのはいつからですか?
- 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が、2019年(平成31年)1月13日に施行されています。
このため、新しい方式の遺言が有効なものとされるのは、2019年(平成31年)1月13日以降に作成された自筆証書遺言となります。
一方で、2019年(平成31年)1月13日よりも前に、新しい方式に従って自筆証書遺言を作成しても、その遺言は無効となりますので注意してください。
財産目録の作成方法については,コピーの流用が可能になるなど使いやすくなっていますので,以下の記事も参考にしてください。
財産目録の作成において資料のコピーを流用することはできるのでしょうか?
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- 三田通り法律事務所
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- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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