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Column コラム

2018.03.19 サブリースと借地借家法について

最近、サブリースを組み込んだ投資用の不動産の売買をよく耳にしますが、このときサブリース業者は、家主との関係では賃借人となります。このためサブリース業者に借地借家法の賃借人保護の規定が適用され、個人である家主よりも事業会社であるサブリース業者の方が保護されてしまうケースがあることに注意が必要です。

例えば、家主とサブリース会社の結んだサブリース契約の中に、賃料を減額しないという賃料不減額の特約があったとしても、借地借家法によってこの特約が無効とされる結果、サブリース業者は、賃料減額請求権をあくまで行使できるとした裁判例もあります。
このように長期の資金計画を実現させるためにも、サブリース契約上の各種特約がそもそもそれが有効かどうかという点についてきちんと確認する必要があります。また、サブリースを成功させるためには賃貸計画が実現可能なものなのかという点も重要です。

当事務所は、弁護士と不動産鑑定士の資格を有する弁護士がご相談を担当しますので、法的な観点と価格評価の観点からの分析が可能です。まずは一度ご相談ください。

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