2018.04.15 相続放棄の期間は延長できる?
民法上、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」にしなければならないとされています。
しかしながら、この間に亡くなられた方にどんな財産がわからないこともあります。
そこで、家庭裁判所に事情を伝えてこの期間を延長する申請をすることができます(民法915条1項但書)。
もしかしたら多額の負債があるかもしれない親族の相続人になったことが急にわかった方、相続放棄の手続がご不明な方、慌てずにまずはご相談ください。
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民法上、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」にしなければならないとされています。
しかしながら、この間に亡くなられた方にどんな財産がわからないこともあります。
そこで、家庭裁判所に事情を伝えてこの期間を延長する申請をすることができます(民法915条1項但書)。
もしかしたら多額の負債があるかもしれない親族の相続人になったことが急にわかった方、相続放棄の手続がご不明な方、慌てずにまずはご相談ください。