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Column コラム

2018.04.27 不動産の時効取得について

他人名義の不動産を長く使っていたり、占拠していると取得時効が認められてその所有権を得られると言うことがあります。
要件としては、自身の物と信じるについて過失がないケースでは10年、そうでないケースでは20年の占有継続が必要とされています。
いずれも単に占有していただけではダメで、所有の意思のある占有であることが外形的・客観的に認められること、つまり内心で自分の物と思っているのではなく、外から所有者として振る舞っているような状況が必要とされます。
例えば、不動産を引き渡されたのが賃貸借契約やただで使ってもいいという使用貸借の場合ですと、その権原の性質上、所有の意思が認められない権原に基づいて占有しているとみられてしまうため、いくら20年使っていても取得時効は認められません。また、占有の途中で他人の物と気づいた場合も取得時効の妨げにならないという裁判例もありますので、どういったケースで取得時効が認められるのかについては、単に期間の経過のみでは決まらないのが実務の扱いです。取得時効が認められるのか否かは、とても大きな問題ですので、そういったことでお悩みの方がいれば一度、ご相談いただければと思います。

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