三田通り法律事務所

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Column コラム

2018.05.05 家主から賃貸借契約を解除すると言われたら

家賃の滞納や、家主に承諾を得ないで第三者に貸してしまった借主サイドから、家主に契約の解除と明渡しを求められてしまったので、どうしたらよいかというご相談をよく受けます。
このようなケースでは、契約書上は、いずれも契約を直ちに解除できるように書いてあることがあります。しかし、裁判例においては、契約当時者間の信頼関係が破壊されたと認められないような特段の事情があるとされるケースでは、家主側の解除権の行使が制限される結果、解除や明渡しの請求が否定されることがあります。
従って、滞納や無断転貸があっても、直ちに契約解除が認められるわけではありません。どういった場合に、信頼関係の破壊がないといえるような事情が認められるかは、これまでの家賃の支払状況などの個別具体的な事情が問題となります。

当事務所では、不動産の明渡しに関して、家主側・借主側双方でご依頼者様のご要望を実現した実績がございますので、まずは、お気軽にご相談いただければと思います。

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    弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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