三田通り法律事務所

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Column コラム

2018.05.24 サブリース契約の更新拒絶はどのような場合に認められる?

以前、こちらのコラムでサブリース契約にも借地借家法が適用されるため、たとえ借家人の方が大きな会社で家主側が個人事業主であっても借地借家法により種々の借家人保護の制度が適用されることを述べました当事務所コラム(サブリースと借地借家法について)

このようにサブリースの場合にも借地借家法が適用される結果、家主がサブリース事業者である借主と締結している賃貸借契約が普通建物賃貸借契約の場合、契約期間が満了しても家主側で正当事由があることを証明できなければ契約は更新されてしまいます。それでは、どういった場合に正当事由が認められて更新拒絶が認められるのでしょうか?

正当事由の有無は、基本的には、家主側の必要性と借主側の必要性を比較した上で、建物の現況や立退料の有無や額なども考慮して判断されます。
典型的なケースとしては、家主が当該建物を自己使用するような場合で借主側に使用の必要性がさほど大きくないケースが考えられますが、家主が自己使用しない場合でも先に述べた考慮要素をもとに家主側に正当事由を認めた事例もあります。
具体的には、家主が自宅の補修のために費用を捻出するため、既にサブリースに供していた建物を可能な限り高額で売却するために現在の借主(サブリース事業者)に退去して建物の占有を回復したいというケースで、借主(サブリース事業者)側の経済的利益がそれほど大きいものでもなかったことや家主が一定の立退料を支払うことなどを理由に正当事由を認めたものでした。
このように、どういった場合に正当事由が認めらて更新拒絶ができるのかは、様々な事情を考慮した上で決せられます。当事務所では不動産鑑定士資格と法曹資格の双方からのアプローチでご相談に対応しますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

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