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Column コラム

2019.08.19 遺産となっている預貯金の仮払い制度について

民法のうちで相続法の分野で大幅な改正があるというお話しは、多くの方がお聞きになっていると思いますが、今回の改正を受けて、本年7月1日より遺産となっている預金の仮払い制度ができるようになりました。
これまでは、遺産分割が成立するまでの間は、共同相続人全員の同意を得なければ亡くなった方の預貯金について払戻ができず、一部相続人の同意が得られないケースでは、亡くなった方の相続債務の支払いや、相続税の支払いなどに支障をきたすことがありました。このため、相続人の様々な資金需要に迅速に対応することを可能にするため、今回の改正により、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1(各金融機関ごとに150万円を限度)までの払戻しが認められることになりました。
具体的に言いますと、例えば、ある金融機関に300万円の普通預金があり、相続人が3名で、それぞれ3分の1ずつ取得できるケースでは、300万円×1/3=100万円が仮払い申請できることとなります。
1つの金融機関に定期預金や普通預金がある場合には、仮払いで定期預金も仮払いする形になると、利率が変わってしまう場合がありますので注意が必要ですので、個別の事案で対応を検討される方は、お気軽にご相談ください。

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