Q&Aよくあるご質問
当事務所に寄せられたご質問の例です。
一般的なご質問
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- 依頼する場合はどのような流れになりますか?
- 案件は、それぞれが異なりますので、まずは直接お会いしてご相談内容を伺い、当方の解決方針をご納得いただいた後でご依頼を受任するという流れになります。
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- 弁護士に話すべき内容かどうかわかりませんが、相談は可能ですか?
- どういったお悩みであっても気になることがあればまずはご相談いただくことをお勧めいたします。実際、まだ裁判になるような話ではないと思ってらっしゃる場合でも、あとになってみると、事前の準備の関係で先に知っておけばよかったという情報もありますし、当事務所では無料相談のメニューもご用意しておりますので、お気軽にお声がけください。
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- 弁護士に依頼するメリットは?
- 専門的知識を持った弁護士が関与し、適切なアドバイスを行うことで、あなたの正当な権利を最大限実現するとともに、手続もスムーズに進むことになります。また、弁護士が窓口となって相手方や関係機関との交渉を代理することになりますので精神的負担は大幅に軽くなります。事件の進行状況を適時にお伝えしていきますので安心しておまかせください。
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- 弁護士に支払う報酬の目安を教えてください。
- 報酬額については、ご依頼の際にご納得いただくまで説明させていただいた上でご契約させていただいております。
ご参考までに当事務所の報酬については、【弁護士費用】のページに記載の早見表などを一応の目安とさせていただいております。こちらはあくまで一応の目安ですので個別のご事情に応じて分割払いなどのご相談にも応じております。
契約
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- 契約をする場合には、契約書を作成しなければならないのでしょうか。
- 契約は、相手方が申込を行い、これに対して承諾することで成立します。そして、この申込と承諾には、原則として書面によることが要件とされておらず、口頭での合意であっても成立します(保証契約などは書面を作成しなければ成立しませんが、これは例外的な扱いです)。もっとも、後のトラブルを防止し、契約の成立とその内容を証拠として残しておくという観点からは、契約書を作成しておくべきです。
そうはいっても、細かい取引について全て契約書を作成していたら仕事が回らないということもあるでしょう。そういう場合には、例えば、基本契約書だけは締結しておき、個別の取引の際には発注書で済ませるという運用も検討することも考えられます。当職にご相談いただければ、貴社の業務の実態に応じた運用方法をご提案いたします。
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- 契約書に収入印紙を貼らなければ無効なのでしょうか。
- 契約書に収入印紙が貼付されていなかったとしても、契約は有効です。契約書に収入印紙を貼るというのは、印紙税を納付することを目的としています。ですから、収入印紙を貼ってなかったとすると、契約は有効ですが、収めるべき税金を納めなかったということになります。その場合には納付しなかった印紙税と、この2倍に相当する金額の過怠税が課される可能性がありますから、注意してください。なお、すべての契約書に収入印紙を貼る必要があるわけではなく、法定の課税文書に該当する契約書だけ貼れば足ります。何が課税文書に該当するのかについては、専門家にご相談ください。
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- 覚書と契約とでは効果が異なるのでしょうか。
- 書面の題名が「覚書」なのか「契約」なのかによって、効力が異なることはありません。一般的には、「契約」に比べて「覚書」の方が効力が軽いようなイメージがあるようですが、いずれも書面の内容に当事者が拘束されるという点では異なりません。そうはいっても、実務上、交渉を進めるための第一歩としてお互いの意思を確認するために一応書面を交わしたいけれども、法的に拘束されたくないようなこともあるかと思います。そのような場合は、交わす書面の中に、「本覚書には法的拘束力がない」ということを明記しておくことが望ましいといえます。
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- 下請法というのは、どういう法律ですか。
- 下請法というのは、正式名称は下請代金支払遅延等防止法といい、親事業者と下請事業者との間の取引を公正にし、下請事業者の利益を保護することを内容とする法律です。具体的には、親事業者による受領拒否、下請代金の支払遅延・減額、返品、買いたたき等の行為を規制しています。大きな事業者が小さな事業者と取引をする場合は、下請法の適用がある可能性がありますので、契約書を事前に弁護士にチェックしてもらうことをお勧めします。
金銭等の請求
請求する側
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- お金を貸しましたが返してもらえませんどうすればよいでしょうか?
- 当事者間の話し合いでは解決しない場合でも、弁護士の介入により状況が改善する可能性は高くなります。当事務所では、相手方の状況調査や、実際の交渉から裁判手続、その後の強制執行まで、回収の可能性などの個別的な状況に応じた対応をいたします。何度手紙を送っても無視していた債権者が強制執行まで行った段階でお金を払ってくることもありますので、まずはお気軽にご相談ください。
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- 裁判所を介さずに債権を回収する方法を教えてください。
- 債務者に電話をかけたり、債務者に書面を出したり、直接債務者のもとに出向いたりして、債務者に対して債務を履行するように働きかける方法が一般的です。もっとも、口頭による請求や,普通の郵便による請求は、証拠として残らないため,内容証明郵便による請求をすることをお勧めします。 内容証明郵便というのは,書面の内容を郵便局が5年間保管することにより,どのような内容の郵便を送付したのかを証明できる郵便のことです。また,債務者がそのような郵便を受け取っていないと反論するのを避けるために,配達証明を付けるべきでしょう。配達証明を付せば、その郵便が配達された事実についても証明できます。なお、弁護士名義の内容証明郵便を送付することにより,債務者に対して、債務履行への心理的圧力をかけるという事実上の効果も期待できます。
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- 金銭を請求するような場合によく名前の出てくる聞く内容証明郵便とは何でしょうか?
- いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵政株式会社が証明する制度です。 差し出す用紙の大きさ、記載用具を問いませんから、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いてもコピーにより作成してもかまいません。ただし、謄本には字数・行数の制限があります。また、すべての郵便局において差し出すことができるものではありませんので、あらかじめ差し出そうとする郵便局が内容証明郵便を取り扱っているのかは確認しておく必要があります。
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- 債権回収に使われる支払督促手続とはどのような手続ですか。
- 支払督促手続というのは、金銭、有価証券などに係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促が発せられる手続です。債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。
債権者が30日以内に仮執行宣言の申立てをしなかった場合には、支払督促は効力を失いますからご注意ください。
債務者が支払督促に対し異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。
なお,支払督促は公示送達という債務者の所在が分からない場合に裁判所からの書類が届いたものとできる制度が利用出来ないため債務者の所在が分からない場合には,支払督促自体の利用が難しくなります。
また,債務者が争った場合は通常訴訟に移行するため,債務者が債務の存在について争っていない場合にのみ利用するべきです。
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- 債権回収に使われる少額訴訟とはどのような手続なのですか。
- 少額訴訟というのは、民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の期日で審理を完了して直ちに判決が言い渡される特別な訴訟手続です。少額訴訟手続の審理は、即時の解決を目指すため、最初の期日までに、自分のすべての言い分と証拠(証言や証拠書類)を裁判所に提出しなければなりません。少額訴訟判決に対して不服がある場合には、判決をした簡易裁判所に異議を申し立てることができます。 被告の申立てにより通常訴訟に移行することがありますし、紛争が複雑であるなどの理由から、裁判所の判断で通常訴訟に移行することもあります。なお、判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき、強制執行を申し立てることができます。
少額訴訟を利用できるのは、同じ簡易裁判所において1年に10回までですので、ご注意ください。
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- 仮差押とはどのような手続で、どのような場合に認められるのですか。
- 取引先などの債務者が代金を支払わないのに財産を処分しようとしている場合に、裁判所に対して取引先の財産を仮に差押えるよう申立てをすることができ、これを仮差押といいます。仮差押の決定により、取引先は対象となった財産の処分が制限され、将来、当該財産の差押えをすれば、仮差押後に取引先から対象財産を取得した者に対して、優先して差押えの効力を主張できます。
仮差押の決定を得るには、①代金債権などの被保全権利が存在することと②その財産を処分されると代金の回収が困難となる事情などの仮差押をする必要性を、裁判所に認めてもらう必要があります。また、仮差押の決定には、通常、裁判所の指定する金額と方法により担保を立てることが条件となることが多いです。
債権を回収するうえで仮差押えは有用な手続ですが、仮差押えの対象となる財産を日頃から把握しておくことが必要があるため、たとえば、取引銀行口座、債務者が保有する不動産、債務者の取引先の情報などを把握しておくと、仮差押えの手続きをスムーズに進めることができます。
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- 強制執行とはどのような手続ですか。
- 強制執行とは、勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれなかったり、明渡しをしてくれなかったりする場合に、債権者の申立てに基づいて、債務者に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続です。強制執行には、預金債権などを差し押さえて債権の支払にあてるような金銭執行と、物や子供の引渡しを求めるような非金銭執行があります。そして一定の場合には、権利の実現までに一日いくらというような制裁金を課して心理的に圧力を加える間接強制という方法があります。
このような強制執行をするには「債務名義」とされる文書が必要です。債務名義には、債務者との合意に基づいて公証役場で作成する公正証書や裁判手続で合意した場合に作成される和解調書正本などがあります。確定した判決正本も債務名義ですので、債務者の協力を得られない場合は、債務者に対して訴訟を提起して判決を得て判決正本を債務名義とすることになります。
なお、同じ執行手続であっても、担保権の実行においては、判決などの債務名義は不要であり、担保権が登記されている登記簿謄本などが提出されれば、裁判所は手続を開始します。
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- 間接強制とは何ですか。
- 強制執行のひとつで、債務者が債務名義(判決正本や和解調書正本など)で命じられた支払債務などを実行してくれない場合に、これを実現するために一定の金銭(制裁金)を支払うよう命じる裁判に基づいて債務者を心理的に強制して、債務を実行してもらうようにするものです。
例えば、債権者がウェブサイト上の投稿記事削除の民事裁判で勝訴判決を得て、この判決が確定したにもかかわらず債務者が任意に削除しない場合や、子どの引渡しを命じる審判が確定したにもかかわらず、これに従わない場合などに申し立てることができます。
請求される側・借金
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- 借金で首が回りませんどうすればいいでしょうか?
- 借金は、返して解決する場合と、返さずに解決できる場合があります。また、これまでに払いすぎている場合には、いわゆる過払金が発生することでむしろお金が戻ってくる場合もあります。いずれの方法で解決できるかは、お話を伺えばわかりますのでまずは一度ご相談ください。当事務所は、借金についてのご相談は初回1時間まで無料ですのでお気軽にどうぞ。
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- 債権者からの督促が矢のようにあって何も手につきません。弁護士に依頼すると請求は来なくなるのでしょうか?
- 債務整理などのご依頼をいただいた後、弁護士から受任通知を出すことで、以後の窓口は弁護士となります。これまで行っていた債権者への対応を弁護士に任せることができますので、落ち着いて再建のための行動を取ることができます。債務整理や自己破産などの案件も多数行っておりますので、ぜひご相談ください。
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- 債務整理や破産をしたいのですが、弁護士費用が捻出できないのですが?
- 所得が一定以下などの要件を充たす場合には、大幅な分割払いが可能な法テラスの援助制度を利用した手続も可能です。この点は、すぐに確認可能ですのでお気軽にご相談ください。
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- 破産手続はどのような流れになりますか?おおまかな流れを教えてください。
- ご依頼いただいた後、弁護士から債権者全員に受任をお知らせすると共に実際の債権額を教えてもらい、この調査期間中に、依頼者様には破産申し立てに必要な書類などを集めていただきます。必要な資料の収集や債権額の調査が終了した段階で裁判所に自己破産の申し立てを行って、裁判所や管財人との面接、債権者集会を経て終結することとなります。裁判所に提出が必要な書類の内容や、ご依頼者様が裁判所に行くタイミングは、申し立てる裁判所によって若干異なります。また、管財人が付される手続になるのか否かは、資産の有無や借り方に問題がある場合など、個別的な事情に左右されます。
従って、詳細については、お気軽にご相談ください。
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- 破産した場合にはどんな不都合がありますか?
- 免責許可確定の日から7年以内に免責許可の申立ができないことのほか、金融機関のブラックリストに載ってしまったり、一定の資格や役職に就けなかったり、あなたの手紙が管財人の手元に転送されてしまうなどのデメリットがあります。ただ、あなたが破産した事情を世間一般が容易に把握できてしまったり、選挙権が停止されてしまったりということはありません。
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- それほど大きな借金額ではないのですが、破産はできないのでしょうか?
- 破産が可能か否かの要件としては、個人の場合では、まず支払不能か否かという要件があります。この要件は、あなたの生活費などの固定的に要する支出を除いた自由になるお金の3年分の総額が現在の借金を超えているかどうかというのが1つの指標になります。この要件を充たす場合には破産の可能性があります。当事務所では、100万円充たない額での破産も行った実績がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
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- 住宅を残せる方法があると聞いたのですが?
- 個人再生という方法があります。要件としては、住宅ローンを除いて5000万円以下などを充たす必要があります。抵当権の有無や、債権者の多数が反対しそうな状況かなどの個別的な事情によって、個人再生が可能か否か、また少額型か、給与型かのいずれの手続を採用すべきかなどが左右されます。当事務所は、借金についてのご相談は初回1時間まで無料ですのでお気軽にどうぞ。
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- 破産などの法的整理はしたくないので返済して解決する方法を選択できますか?
- 諸事情からは破産や個人再生はしたくないという方には、収入などの状況を伺った上で、債務整理をして5年程度の分割払いを行う方法もご提案しています。
もっとも、最終的には、支払うためのお金がなければ法的整理を選択せざるを得ない場合もありますが、当事務所ではご納得いただける方法を丁寧にご説明してご提案いたしますのでご相談の際におっしゃってください。
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- 収入があまりない場合は、破産を選択せずに債務整理をするという解決方法は難しいのでしょうか?
- 基本的には難しいですが、中には借金があると思っていた先が時効で消滅していたり、過払金が発生する状況になっていたりして、破産や民事再生を選択せずに解決できる場合もあります。当事務所でそういった実績も多数ありますので、まずはお気軽にご相談ください。
不動産について
賃貸借について
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- 借地契約の更新拒絶に正当事由が必要とされない場合はありますか?
- 地主側に立退きを求めるにあたって「正当事由が必要」とされるのは、あくまで借地借家法が適用される契約に限られます。
従って、借地契約であっても借地借家法が適用されないと、この「正当事由が必要」などの借地借家法上の借地人保護の制度を使うことができず、原則に戻って民法の規定や当事者間の契約条項で処理することになりますので、土地の賃貸借に借地借家法が適用されるのかどうかはとても重要です。
そして、借地借家法が適用されるかは、建物利用のためといえるかという契約の目的や使用状況などの個別的な事情を検討して結論を出すこととなります。
裁判例においても自動車教習所の教習コースとして使用されている土地の賃貸について借地借家法の適用を肯定した事例や、ゴルフ場のコースとして利用されている賃貸についてこれを否定した事例などがあります。
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- 家賃や地代などの賃料が高すぎるのですが?
- 賃料については契約中であっても一定の場合には減額交渉や減額請求が可能です。訴訟になった場合に適正賃料がいくらかという点は通常不動産鑑定評価によって決することとなります。当事務所は不動産鑑定評価業務も扱っておりますので不動産鑑定士としての観点からもアドバイスが可能です。お気軽にご相談ください。
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- サブリースにあたって注意する点を教えてください
- 最近、サブリースを組み込んだ投資用の不動産の売買をよく耳にしますが、このときサブリース業者は、家主との関係では賃借人となります。このためサブリース業者に借地借家法の賃借人保護の規定が適用され、個人である家主よりも事業会社であるサブリース業者の方が保護されてしまうケースがあることに注意が必要です。
例えば、家主とサブリース会社の結んだサブリース契約の中に、賃料を減額しないという賃料不減額の特約があったとしても、借地借家法によってこの特約が無効とされる結果、サブリース業者は、賃料減額請求権をあくまで行使できるとした裁判例もあります。
このように長期の資金計画を実現させるためにも、サブリース契約上の各種特約がそもそもそれが有効かどうかという点についてきちんと確認する必要があります。
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- 部屋を貸しているのですが、家賃を払ってもらえませんどうしたらよいでしょうか?
- 家賃滞納者に対しては、内容証明郵便や支払督促や訴訟を提起するなどして家賃の回収を図ります。この点は、本Q&Aの「金銭等の請求」が参考になります。
家賃滞納が続いている場合で、もはや貸主借主の信頼関係が破壊されていると言えるような状況であれば、契約を解除して貸している部屋を返してもらうこととなります。
当事務所は、不動産事業者からのご依頼で家賃の回収や建物の明け渡し等の実績も多数有しておりますので、お気軽にご相談ください。
離婚
一般
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- 離婚したいと考えていますが、どんな準備をしたらよいでしょうか?
- おおまかにいいますと、証拠の確保などの離婚手続きへの準備や、離婚に向けた生活状況の整備などが必要となります。ご家庭の状況はそれぞれ異なりますので、個別の状況によって優先度などは異なってきます。当事務所は、離婚のご相談については無料相談もご用意しておりますので、まずは、お気軽にご相談いただければと存じます。
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- 離婚の方法にはどのようなものがありますか?
- 市区町村役場でもらえる離婚届に署名押印して終わる協議離婚と、裁判所の調停(調停委員を交えた話し合いで解決する手続)で成立する調停離婚、それと調停が不成立の場合に行う裁判離婚があります。
ごくまれに調停は成立しないものの、離婚について実質的合意ができているなどの事情があるケースで審判に移行して成立する審判離婚というものもありますが、おおむね協議離婚、調停離婚及び裁判離婚と考えておけばいいでしょう。どのような方法で離婚をしたかは戸籍に記載されます。
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- 離婚の際に決めなければならないことはなんでしょうか?
- 法律上は未成年の子がいる場合に親権者を決める必要があり、この点が決まっていないと離婚ができません。また、決まっていない離婚できないものではありませんが婚姻時に姓を変えている方については離婚後の姓をどうするかを決める必要があります。また財産分与や慰謝料及び年金の分割などの条件についても決めておくことが望ましいでしょう。
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- 相手が同意しなくても強制的に離婚できるとされるのはどんな事情がある場合ですか?教えてください
- 法律上定められている離婚原因は、①配偶者に不貞行為があったとき、②配偶者から悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるときとされます。
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- 法定の離婚原因である悪意の遺棄とはどのようなことでしょうか?
- 夫婦は同居し互いに協力し、扶助する義務がありますので、通常は、子供がいる夫婦の夫が、行き先も告げずに子供を置いたまま出て行ってその後生活費も入れてくれないようなケースがこれにあたります。
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- 知らないうちに私に無断で離婚届を出されないようにするにはどうしたらよいでしょうか?
- 本籍地の市区町村長に離婚届の不受理申出の届出をしておくとよいでしょう。この離婚届不受理申出書の作成には特段複雑な手続は必要ありませんが、本籍地の役所で提出しておかないと、タイミングによっては先に離婚届が受理されてしまいますので注意が必要です。
なお、不受理申出の有効期間は申出書の受付の日から6ヶ月とされていますので、期間経過後もなお離婚届を出されるおそれがある場合には、再度不受理申出をしてください。
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- 離婚後、旧姓に戻って新しい戸籍を作った場合、夫婦の戸籍に残ったままの子供を私と同じ戸籍にするにはどうしたらよいでしょうか?
- 子の住所地を管轄する家庭裁判所で子の氏の変更の許可の審判を申し立てて許可を得る必要があります。この許可を得た後、市区町村長に子が母の戸籍に入籍する旨の入籍届をする必要があります。この届出は、子が15歳以上の場合には未成年者自らが届け出ることが必要です。
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- 婚姻時に夫の姓に変えましたが離婚した場合は、どのようになりますか?また戸籍はどうなるのでしょうか?
- 離婚により旧姓にもどることもできますし、婚姻時の姓を使用することもできます。仮に旧姓に戻る場合には婚姻前の親の戸籍に改めて入籍することになりますが、希望すればあなただけの新戸籍を作ることも可能です。
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- 離婚時に年金を分割する制度があるとききましたがどのような制度なのでしょうか?
- 平成16年の年金法改正によって、厚生年金・共済年金の分割制度が新設されました。離婚したときに婚姻期間などの保険料納付記録を分割する割合に応じて当事者間で分割できるというものです。分割する割合(按分割合)を合意できめる合意分割と離婚によって自動的に2分の1に決まる3号分割というものがあります。なお、合意分割の場合でも分割する割合は、30%から50%の間というように上限下限が決まっており、当事者で自由に決められるわけではありません。
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- 年金分割の請求はどのようにすればよいのでしょうか?
- 年金分割の請求は、請求する側の現住所を管轄する年金事務所を経由して厚生労働大臣に提出します。請求の期限は原則として離婚が成立した日の翌日から2年以内です。従って、離婚が成立する場合には、分割対象になる年金がある場合には年金分割も忘れずに行ってください。
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- 歯科医師が離婚する場合、気をつける点はありますか
- 歯科医師の離婚の場合、離婚の一般的な手順や、裁判上離婚が認められる事情(不貞や暴力など)は、同じなのですが、財産分与が通常と異なる事例が見受けられます。
具体的には、歯科医師は、比較的高収入の場合が多いため、分与側の特殊技能などを考慮して、分与する財産が分与対象財産の2分の1以下になるケースがあります。
また、医療法人を設立している場合、法人の資産がどこまで分与額に影響するのかを考える必要があり、個人貸などがあれば、分与額の算定や処理は複雑になります。更に、離婚する相手方を医療法人で雇用している場合、個人の離婚が直ちに解雇事由とはならないため、この点も考慮する必要があります。
このように歯科医師の離婚には独特の問題がありますので、お一人で悩まず専門家に相談することをお勧めします。当事務所では、無料相談も用意しておりますので、まずは一度ご相談ください。
親権・面会
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- 未成年の子がいる離婚の際に親権を決めなければならないとされていますが親権とは何でしょうか?
- 親権の内容としては、未成年の子に独立の社会人としての社会性を身につけさせるために身体的に監護・保護し、また精神的発達をはかるために配慮をすることと、未成年の子が財産を有するときにその財産を管理し、その財産上の法律行為につき子を代理したり同意を与えたりする権利とされます。具体的には、居所指定権(民法821条)、懲戒権(同822条1項)、職業許可権(同823条1項)や財産管理権(同824条)、養子縁組の同意などの身分法上の行為の同意権・代理権などがあげられます。また監督義務者として子の行為について不法行為責任を負うこともあります。なお、懲戒権の行使については合理的な範囲を超えるものについてはその目的に関わらず虐待行為とみなされます。また、財産管理権についても未成年の子と親権者がともに相続人になる場合の遺産分割など双方の利害が相反する場合はこの限りではありません。
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- 離婚の際にお互いが親権を主張して協議が進みません。離婚する場合、親権者はどのような方法で決めることとなるのでしょうか?
- 当事者間で話し合いができない場合、家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申立をして、その協議の中で定めることとなりますが、調停はあくまで話し合いですのでその中で決められない場合には、裁判官の判断で決める審判や訴訟の中で決めることとなります。
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- 妻子と別居し離婚係争中ですが、結論が出るまで時間がかかりそうです。離婚が成立するまでの間に妻が子供と会わせないと言っている場合でも子供と定期的に会うにはどうすればいいでしょうか?
- 面会によって子の福祉を害するような事情がない限り、家庭裁判所の審判によって定期的な面会が認められます。
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- 離婚する場合、親権者はどのような事情について、どのような基準で決めることとなるのでしょうか?
- 審判例などを参考にしますと、父母の側の事情として、子の監護に対する意欲と能力、健康状態、経済的・精神的家庭環境、居住・教育環境、従前の監護状況、子に対する愛情の程度、実家の状況、親族・友人の援助の可能性などが考慮されます。また子の側の事情として、年齢・性別、兄弟姉妹の関係、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子の希望などの事情を総合的に検討して判断しています。
親権者の適格性を判断するために考慮された基準として、監護の継続性の基準、母親優先の基準、子の意思の尊重、兄弟姉妹の分離の可能性、離婚に際しての有責性(子の監護に影響のあるもの)面会交流の許容性、子の奪取の違法性などがあげられます。これについてもある基準のみをもって決するのではなく、個々の事案に応じて子の福祉の観点から総合的に判断すべきものとされています。
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- 離婚の話し合いをしている最中に夫に子供を連れて行かれてしまい、以後、いくら言っても会わせてもらえません。子供を取り戻す方法はありますか?
- 共同親権者である夫婦間の子供の取り戻しを実現するための方法としては、子の引き渡しと監護者の指定を求める家事審判の申立と人身保護手続による方法とが考えられます。家事調停手続による方法もありますが、こちらは話し合いのため相手方が明確に拒絶しているような本件では効果は望めません。そして,子の引き渡しや監護者の指定を求める審判については,一定の場合に仮の処分として審判前の保全処分を利用することができます。なお、審判又は仮の処分が出た後も相手方が決定に従わない場合には民事執行法による強制執行ができます。人身保護手続は、現在の監護者による子の拘束に顕著な違法性がある場合という限定がありますので、まずは家事審判の申立を行うのが一般的です。
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- 不倫をした場合、審判や裁判になると親権や監護権は取れないのでしょうか?
- 親権者や監護権者としてふさわしいかどうかと不倫すなわち法的に言うところの不貞の有無とは直接は関連しません。あくまで親権者や監護者としての適格性が問題となるのは、不貞相手と同居している父又は母と子が同居し、そのような生活状況の中で子の養育が疎かになっているなどの事情が認められる場合です。実際、別居後、不貞相手と交際を継続している者に親権を認めた裁判例もあり(東京高等裁判所昭和54年3月27日判決等)、あくまでお子さんの養育監護の状況などが重視されます。
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- 私には認知した子がいますが、私は認知の時点で親権者になっているのでしょうか?
- 婚姻関係にない内縁の妻の子のような非嫡出子については、認知した父親は、父母の協議で父を親権者と定めた時に限り親権者となることができるとされています。従って、認知だけで認知された子の親権者となることはありませんし、仮に内縁の妻が死亡した場合でも自動的に子の親権者となることもありません。家庭裁判所へ申立が必要となります。
養育費・婚姻費用
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- 別居中でも生活費はもらえますか?
- こちら側の収入が少ない場合には、原則として婚姻費用として一定の生活費を請求できます。ただし、別居に至った原因などを理由に例外的に請求が権利の濫用といえるような場合は認められないことがあります。
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- 婚姻費用や養育費は一般にどのような基準で決まりますか?
- 裁判所で用いられている算定表を用いて権利者(もらう側)と義務者(払う方)の収入を勘案して考えるのが一般的です。この算定表は、東京及び大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官を研究員とする研究報告に基づいて、令和元年に改定されています。
ただし、特殊な事情がある場合にはこの算定表だけでは決められないこともありますので裁判所で用いられている算定表を用いて権利者(もらう側)と義務者(払う方)の収入を勘案して考え、算定表の根拠となっている計算式を参考にして計算することもあります。
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- 養育費はどのように決めればよいのでしょうか?
- 養育費の額、支払い方法はまず夫婦の話し合いで決めます。この場合は、当事者が合意すれば裁判所で用いられる基準から外れた額であっても合意は可能です。取り決めは口頭でも有効ですが、後日の紛争を避けるために夫婦双方が合意した書面を残しておくことが大切です。公証役場で約束を守らない場合には強制執行をしても構わないという旨の文言を付した公正証書を作成しておけば、養育費を支払わなくなった場合に裁判を経ずにすぐに給与差し押さえなどの強制執行をすることが可能となります。夫婦間で協議がまとまらない時は家庭裁判所に調停を申し立てることとなります。調停でもまとまらない時は審判に移行します。
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- 裁判所において養育費の算出する際に参考にする表があるとききました。教えてください。
- 当事者が予めどのような養育費になるのかの予測をできるように、東京と大阪の裁判官らで構成する研究会が簡易迅速な算定が可能になるような算定方式を提案し、あわせて算定表を発表しています。これによると、子供が3人までの場合について、子供の数、年齢構成ごとにまとめられた表を選択して養育費を支払う義務のある親(義務者)と受ける権利のある親(権利者)の年収をあてはめることにより養育費の概算額がわかるようになっています。この算定表については平成15年の発表以来、長らく解決の指標とされてきましたが、令和元年12月23日にこれまでの考え方を踏襲しつつ,基礎となる統計資料を更新するなどした標準算定方式・算定表(令和元年版)が公表されています。新しい算定表は以前のものに比較して義務者の支払い額が増額していますので、養育費を請求する側にとっては有利な改訂といえます。
新しい算定方式及び算定表は、東京家庭裁判所のHPからも参照できます。
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- 婚姻費用や養育費の認定に際して自営業者の収入はどのような基準で決められますか?
- 具体的な決め方としては、最新年度の確定申告書記載の所得金額欄の所得金額から社会保険料控除のみを控除し、専従者給与が現実には支払いがなされていない場合にはその額と、青色申告特別控除額を加算して計算します。給与所得もある場合は、給与収入額の金額を算定表の自営業の場合の所得額のいくらに相当するかを確認して、事業所得に加算します(算定表で自営の場合と書いているところ)。自営業者に給与収入があるケースでは当該給与収入に一定の係数を乗じて算定する方法もありますが、収入額が低めに出るケースがありますので注意してください。
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- 離婚後、養育費の支払い義務者であった夫が再婚した場合、これまでの養育費は減るのでしょうか?
- 再婚相手の収入及び子供の有無で結論は変わります。再婚相手が無収入の場合は、義務者であった夫が再婚相手とその子及びこれまで養育費を支払っていた子を養うことになりますので請求できる養育費は計算上減ることとなります。この場合でも再婚相手に相当の収入があれば義務者である夫は再婚相手を養う関係にないと考えますので再婚相手の子の分だけ減るということになります。再婚相手に子供がいない場合には、再婚相手が無収入の場合には義務者は再婚相手と前婚の子を養うという関係になりますので再婚相手の分だけ減ることとなります。なお、再婚相手に収入があるものの低い収入しかない場合には、再婚相手を養うことで義務者にかかる生活費の増加を無収入の場合に比べて低くみるなどして調整します。
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- 一度決めた養育費はそのままですか?
- 養育費の支払い義務者が再婚してその再婚相手が無収入の場合や、義務者の収入が減ってしまった場合で、これを合意時に予測できなかったなどの事情がある場合には減額の請求をすることができます。一方、義務者が昇級した場合などは、逆に増額の請求をすることができます。
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- 養育費を払ってもらえない場合はどうすればいいのでしょうか?
- 家庭裁判所が義務者に履行するように勧告する履行勧告や履行命令のほか、債務名義のある書面で養育費の金額が決まっている場合には、強制執行をすることになります。債務名義のある書面とは、裁判所の和解調書や一定の条件を備えた公正証書などです。
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- 婚姻費用や養育費で日弁連が発表している基準があるというのを聞いたことがあるのですが?
- 現在裁判所で用いられている算定表によって算出される金額は多くの場合、実際にかかっていた生活費に比較すると安くなってしまいます。このような状況を受けて2016年11月に日弁連から提案された「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」がいわゆる新基準というものです。そこでの考え方には傾聴に値することが多いのですが、残念ながら裁判実務においてはまだ反映されているとは言えず、実務においては相手方に強制できる基準とはなっていません。詳しい内容は、日弁連のHPからも見ることができます。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2016/161115_3.html
財産分与・慰謝料
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- 離婚協議が進まず夫婦で購入した共有名義の不動産の処分ができません。何か方法はありませんか?
- 離婚の話し合いが双方の意見の対立で進まず、離婚を求める側に有責性(不貞行為など)があるなどして当面は離婚訴訟での離婚も難しいケースでは、離婚に伴う財産分与の見通しも立たない場合があります。この時、共有財産である不動産に住宅ローンが残っていると夫婦のうちで債務者となっている側がローンを支払い続けなければならず、その負担が酷になってしまうことも考えられます。
そのような場合でも当該不動産が共有名義であれば(夫婦でそれぞれ2分の1ずつ持分をもつような登記がなされている場合など)、離婚成立の前後を問わず、共有物分割請求訴訟を提起して、共有不動産の処分を進めていくことができます。
もっとも、必ず共有物分割請求が認められるわけではなく、個別の事情によって請求が権利濫用とされて請求が棄却とされる場合もあります。問題とされる事情は様々ですが、例えば、対象となる不動産の当事者の利用の状態や、これまでの婚姻費用の分担状況、請求された側が財産分与で単独取得できる可能性などが考えられます。
このため実際に共有物分割請求が認められるかどうかは、一律に定まるものではなく、個別の事情によっては請求が認められない場合もありますので、ご注意ください。
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- 離婚に伴う財産分与や慰謝料とはどういうものですか?
- 離婚に伴う財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に際して分与することをいいます。また、離婚に伴う慰謝料とは離婚によって精神的苦痛を被った者に対して行う金銭請求をいいます。これらは養育費とともに離婚に伴って取り決めるべき条件となります。
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- 夫の不倫相手に慰謝料請求はできますか?
- 不倫相手は、あなたに対して不法行為責任を負うこととなりますので賠償請求が可能です。ただし、夫との離婚の有無や夫が不倫相手に対してしつこく迫った場合には請求額が減額されたり、請求自体が認められないケースもあるなど個別の事情が勘案されますので注意を要します。
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- 現在離婚を考えているのですが財産分与や慰謝料の請求はいつまでにすればいいのでしょうか?
- 離婚に伴う財産分与や慰謝料請求は離婚と同時に請求するのが一般的ですが、離婚後にすることも可能です。ただ離婚の時から2年を経過した場合は財産分与自体を求めることができなくなります(民法768条2項)。また慰謝料請求についても通常は離婚の時から3年で時効により消滅します(民法724条)。従って、財産分与は離婚から2年以内に、慰謝料請求も離婚の時から3年以内までに行うということを頭に入れておく必要があります。
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- 財産分与の対象となるのはどのような財産でしょうか?基準を教えてください。
- 離婚に伴う財産分与には、夫婦関係の清算としての性格の他に、離婚後の扶養としての性格、精神的苦痛に対する慰謝料としての性格をもつとされますが、どの財産が分与の対象になるのか問題となるのは夫婦関係の清算としての財産分与です。この場合、取得期間と名義がポイントです。まず夫婦が婚姻期間中に協力して形成したものに限られますので、夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や相続になどによって単独名義で取得した財産は分与のいわゆる特有財産として対象とはなりません。そして、名義については、夫婦共有名義の財産や、一方の単独名義となっていても夫婦が協力して取得したという実質がある実質的共有財産が分与の対象となります。また、夫婦のいずれに属するのか明らかでない財産も共有に属するものと推定されます。
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- 財産分与の算定基準を教えてください。
- 離婚に伴う財産分与を夫婦共有財産の清算目的の場合に限りますと、一般的には、基準時の資産の確定評価額の2分の1が目安です。
ここでいう基準時とは、裁判離婚の場合は口頭弁論終結時、協議の場合は離婚時となります。ただし、財産分の対象資産は、夫婦が協力して形成したものですので、それ以前に別居していれば別居時が基準時となります。
ここで2分の1とされるのは、例えば夫婦の一方が専業で家事を行い、他方が働いているケースでは、双方の活動の貢献度が種類・内容の違う物であり、具体的な貢献割合を評価するのが非常に困難であり、双方の寄与を対等とするのが相当であるためなどと説明されることがあります。
従って、絶対的に2分の1になるわけではなく、夫婦の資産形成・維持に対する具体的な貢献度などを加味して2分の1によらないこともあります。また、当事者の合意があれば2分の1でない分け方が認められるのは勿論です。
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- 財産分与をした側が資産を渡したにもかかわらず譲渡所得税が課税されることがあるとききましたが本当でしょうか?
- 財産分与により、不動産等の資産を譲渡した場合、譲渡した側は、相手方に対して、資産を財産分与時の評価額で譲渡したことになるため、譲渡所得の課税対象となりますので注意が必要です。実際に税金がかかるかどうかは取得時の価格や、不動産の場合であれば居住用資産の特例が適用できるかなどにもよります。当事務所では資産税に明るい税理士とも提携しておりますのでお気軽にご相談ください。
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- 私は夫の経営する会社を長年無給で手伝ってきたのですが、この会社の資産を財産分与にあたって考慮してもらえるのでしょうか?
- たとえ第三者名義であっても婚姻期間中に夫婦が協力して形成したの単独名義となっていても夫婦が協力して取得したという実質がある実質的共有財産が分与の対象となります。
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- 財産分与で双方で違う価格を主張して、不動産の価値が決められず、うまい具合にわけられません
- 不動産の価値について双方の主張が対立している場合、不動産の鑑定評価が重要な証拠となります。当事務所は不動産鑑定評価業務も扱っておりますので、不動産の価格がかかわる事案について他の事務所にはない専門性を有しておりますのでお気軽にご相談ください。
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- 婚姻届を出していないような内縁の関係でも財産分与はできるのでしょうか?
- 婚姻の意思をもって共同生活を営み社会的にも夫婦として認められているにもかかわらず、婚姻の届出をしていないため法律上の夫婦とは認められない関係であっても、相手方が一方的に内縁関係を解消したような場合、離婚の場合と同様に財産分与や慰謝料を請求することができます。なお、内縁関係が相手方の死亡によって終了した場合では相手方が遺した財産について分与を求めることができないとされています。
相続
一般
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- 空き家がある場合の相続の注意点はどのようなものがありますか?
- 処分や帰属先の話し合いがまとまらず、空き家もそのまま放置される場合に、以下のような不利益が生じることを注意する必要があります。
まず、使わない家の管理費用や税金などの負担が増大していきます。費用だけではなく、建物に風を通するなどの作業や、不審者が使っていないかなども注意することが必要になる場合もあります。
また、誰にも使われない建物が時の経過とともに自然に朽ちてきてしまい、いろいろなとこが痛んできて、価値が下がってしまいます。更に、劣化が進み、傾くなどして、通行人などの近隣の方の生命、身体、財産などに損害を与える危険性まで生じさせてしまうことがあります。このような状態になると、最近できた「空家対策の推進に関する特別措置法」で言うところの「特定空家」に認定され、行政機関から修繕などの指導、勧告を受けたり、固定資産税の住宅用地特例の廃止による税負担の増加などの不利益を受けることがあります。傾くまでいかなくても、例えばお庭にスズメバチの巣ができた、植栽が道路にはみ出してきたなどということで指導を受けることもありますし、その駆除費用も負担する必要がでてきます。
更に、協議が進んで、ようやく空き家が売れた場合にも、既に「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売ることができなかった場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例も受けられなくなってしまいます(※こちらは、もともと平成28年4月1日から令和5年(2023年)12月31日までの間に売った場合などの要件がありますので注意してください(※令和4年4月時点の規定に基づくものですので今後更新される可能性があります)。
このように、空き家がある場合に、遺産分割がこれらの遺産の価値の減少や、管理費用の負担増大及び税負担の増加などの不利益は、通常、特定の相続人のみならず、相手方となっている相続人にも影響がありますので、空き家がある場合の遺産分割には、これらの点を意識して話し合いに望まれることが必要です。
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- 遺産分割を協議している間にその相続人の1人が亡くなった場合、遺産分割協議は、先に亡くなった親の分だけでよいか?
- 例えば、父母と子供2人がいる家族のうち、先に父が亡くなったケースで、残された相続人が遺産分割協議をしてたところ、母も亡くなってしまった場合、父の分とは別に、後から亡くなった母の遺産分割協議はする必要はないのかが問題となるケースがあります。
結論から申しますと、後から亡くなった母にも固有財産がある場合や、固有財産が無くても共同相続人の中に母から特別受益を受けた者がいるようなケースでは、母の遺産分割手続が必要となるということになります。
それは、母に固有財産がある場合は、当然これについていかなる割合で相続するのか決める必要がありますし、母に固有の財産がなくとも母は、先に亡くなった父の遺産について相続分に応じた共有持分権を取得しており、これは母の遺産を構成するものですから、母から子の1人が特別受益を受けているような場合、母の遺産分割手続を経ることで母の各相続人への帰属分を確定させる必要があるためです。
なお、このケースで、もしも母の遺産分割協議が調わず、子の1人が母の遺産分割調停を申し立てる場合、母の遺産の遺産目録には、「被相続人○○(本件では父の氏名)の遺産にかかる○○(本件では母の氏名の相続分の2分の1」などと記載します。
相続は、基本的には家庭の問題ではありますが、相続関係が錯綜するケースやその可能性があるケースでは、理論的にも難解なものが含まれるケースもあります。こういった場合、予め実際の相続分がどうなるのかを確認しておくことで、的確な相続対策を立てられることもあります。当事務所では、相続開始前の段階であってもご相談に応じておりますので、ご不明な点がありましたら遠慮なくご相談ください。
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- 相続対策はいつ頃からしておけばよいでしょうか?
- 資産がおありで、お亡くなりなった後の使途や配分などについてお考えがある方は、お早めに対策をたてることをお勧めします。
当事務所では、お気軽に相続関係のご相談をいただけるように30分無料の電話相談を実施しております。
また、提携する税理士事務所などと一体的なお手伝いが可能ですのでお気軽にご相談ください。
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- 相続人が数人いる場合、相続財産の法律上の分配基準はどうなりますでしょうか?
- 現行法における法定相続分は、亡くなった方に配偶者(夫婦の相手方)がいるケースといないケースで割合が異なります。まず、相続人が配偶者と子供のみの場合は、2分の1,配偶者と直系尊属(両親や祖父母など)の場合は配偶者が3分の2で直系尊属が3分の1,配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1となります。なお、この場合の子や直系尊属及び兄弟姉妹の相続分は、子が2人いる場合にそれぞれ2分1というものではなく、子2人があわせて2分の1ということになります。ですので、配偶者と子2人がいる事案では、配偶者が2分の1,子が4分の1ずつということになります。配偶者がいないケースでは、相続人の人数に応じて分けることになります。配偶者が既に亡くなっていて子が3人いる場合は、3分の1ずつということになります。仮に子や直系尊属及び兄弟姉妹がそれぞれ存命の場合は、相続順位に従って、子⇒直系尊属⇒兄弟姉妹の順で考え、順位が先の相続人がいる場合は、順位が後の相続人は相続人とはならず、同順位の者のみが均等に相続します。
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- 昨年暮れに亡くなった親の相続についてですが、夫婦間の子供Aと、結婚していない相手との子Bでは、相続分は違うのでしょうか?
- ご質問の回答としては、AとBの相続分は同じとなります。
結婚していない相手の子、すなわち法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを嫡出でない子と言います。以前は、この嫡出でない子の相続分について嫡出子の相続分の2分の1とする規定がありました(民法900条第4号但書)。
しかし、最高裁でこの部分が憲法違反であるとする決定が下された後(平成25年9月4日最高裁判所大法廷決定)、平成25年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立して、民法900条第4号但書の前半部分(嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分)が削除され、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。
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- 特別養子縁組をしている養子は、縁組みした養親のほかに、もともとの実親の相続はできますか?
- 特別養子縁組をしている場合、養子と実方の父母及びその血族との親族関係は終了するのが原則です。親族関係が終了した場合、相続権や扶養の権利義務、面接交渉権その他親族関係の存在を前提として実方の父母及びその血族に生ずるすべての法律効果は発生しなくなります。これは、特別養子縁組の目的が安定した温かい家庭において法律上も事実上も養子を実子と同様に監護養育する点にあることから、養親による監護中に実親から面接交渉を求めることなどができる余地を残すことが、制度の目的に沿わないと考えられているためです。
なお、ここで原則としてと言いましたのは、夫婦の一方が他方の連れ子の場合は、養親でない他方の親は「実親」となりますが、その場合は、実親側の親族関係も終了しないためです(いわゆる連れ子縁組みの例外)。
従って、特別養子縁組をしている場合は、原則として、相続は養親のみとなって実方の親の相続はできません。しかし、連れ子縁組の例外にあたる場合には、夫婦のうちで縁組みをしていない他方の親(養子縁組前からの実親)からの相続も可能となります。また、特別養子縁組が離縁された後は、この例外にあたらない実親であっても、その相続開始が離縁の日以降であれば相続が可能となります。
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- 相続放棄はいつまでにどこにすればいいのでしょうか?
- 相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければならないとされています(民法915条1項本文)。ただし相続財産や債務の調査のために必要ある場合は、裁判所が期間を延長してくれる場合もあります(同項但書)。
遺言
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- 耳が聞こえない場合も公正証書遺言は作成できますか?
- 結論から申しますと、耳が聞こえない方も公正証書遺言をすることは、可能です。
以前は、公正証書遺言は、遺言者が、「口頭で」、公証人にその意思を伝えなければならず、さらに、遺言公正証書の作成後、これを「読み聞かせ」なければならないとされていました。しかし、民法の改正により、平成12年1月から、次のように、口がきけない方や、耳の聞こえない方でも、公正証書遺言をすることができるようになりました(民法969条の2第1項、2項)。
具体的には、まず、口頭で公証人にその意思を伝える手続に代わる措置として、自書のできる方であれば、公証人の面前でその趣旨を自書(筆談)することにより、また、手が不自由で自書のできない方は、通訳人の通訳を通じて申述することにより、公証人にその意思を伝えれば、公正証書遺言ができることになりました。
また、読み聞かせに代わる措置として、耳の聞こえない方のために、読み聞かせに代えて、通訳人の通訳又は閲覧により、筆記した内容の正確性を確認することができるようになりました。
なお、入院中などで病院や施設におられる方のケースで、公証人に病院等へ出張してもらい、遺言公正証書を作成することも珍しくありませんので、これらの制度を用いて遺言公正証書を作成することが可能です。
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- 遺言に添付する財産目録の作成において資料のコピーを流用することはできるのでしょうか?
- 遺産の財産目録を作成する場合,それぞれの資産を特定することが必要です。例えば土地の場合には,所在・地番・地積(面積)・地目(宅地か畑かなど)などを記載し,預金の場合では,金融機関名や支店名,口座のの種類や口座番号と,名義人の名前などを記載します。これらは,不動産登記簿や通帳を見れば確認できるのですが,慣れていなかったり,複数の資産があると大変です。
そこで,今回の改正では,一定の場合にコピーを目録として利用することも可能になりました。不動産であれば,当該物件が特定できれば,登記事項証明書の一部分や,コピーを財産目録として添付しても差し支えなく,預金についても通帳のコピーを財産目録として添付するときは,銀行名,支店名,口座名義,口座番号等が分かるページ(通帳を開いた際の裏表紙など)をコピーすることで目録として利用できることとなりました。ただし,コピーを財産目睹する場合にも記載のある各頁の全てに署名押印が必要となるので注意が必要です。
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- 自筆証書遺言に関する方式が変わったと聞きました。新しい方式の遺言が有効なものとされるのはいつからですか?
- 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が、2019年(平成31年)1月13日に施行されています。
このため、新しい方式の遺言が有効なものとされるのは、2019年(平成31年)1月13日以降に作成された自筆証書遺言となります。
一方で、2019年(平成31年)1月13日よりも前に、新しい方式に従って自筆証書遺言を作成しても、その遺言は無効となりますので注意してください。
財産目録の作成方法については,コピーの流用が可能になるなど使いやすくなっていますので,以下の記事も参考にしてください。
財産目録の作成において資料のコピーを流用することはできるのでしょうか?
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- 遺言書にはどんなものがありますか?
- 自分で全文を書く自筆証書遺言と公証役場で公証人によって作成してもらう公正証書遺言と、封入した遺言書に公証人などに一定の記載をしてもらう秘密証書遺言のほか、特別な方式として死期が迫った者がなす危急時遺言や伝染病隔離者の遺言・在船者の遺言・船舶遭難者の遺言などがあります。それぞれ法律上方式が厳格に決められており、必要な記載や要件を欠くことで無効とされることがあるので注意が必要です。
自筆の遺言は、民法の改正により方式が緩和されたり、遺言者の住所地や本籍地及び遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する法務局で保管してもらえる制度が設けられましたが、それぞれの事案でどのような手段が相応しいのかなども含め、当事務所では幅広くアドバイスすることが可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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- 自分で書く遺言書の書き方を教えてください。
- 遺言書の全文と日付を自分で書いた上で氏名も自署して押印する必要があります。一旦書いた文章を加除変更する際も変更箇所を指示して変更した旨を付記してこれに署名し、変更した箇所に押印する必要があるなど方式が決められています。また、共同遺言が禁止されており、2人以上の者が同一の証書ですることができませんので、夫婦の場合でも自分の分は自分で書く必要があります。
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- 遺言の検認とはなんですか?
- 遺言の検認とは、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、家庭裁判所に遺言書を提出して相続人又はその代理人の立ち会いの下で家庭裁判所が遺言の方式に関する一切の事実、すなわち法に定める方式がととのっているかを調査確認する手続です(民法1004条1項)。これは遺言者の最終意思を尊重するために後日における遺言書の偽造・変造を防ぎ、遺言書を確実に保存するための制度です。あくまで遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
そして、公正証書遺言においては、原本が公証役場に保管されて偽造変造のおそれがないことを理由に検認は不要とされています(民法1004条2項)。
また、保管されていた遺言が封入されて封に印が押されている場合には、家庭裁判所で開封の手続を行う必要があります(民法1004条3項)。
これらの規定に違反して遺言書の提出を怠って検認を経ないで遺言を執行したり、封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封した者は5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。
なお、検認は、共同相続人の全員が揃わなくても手続が行われます。申立を行う裁判所は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
また検認をした後の遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので、裁判所に検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をすることになります。
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- 自筆証書遺言で本文は手書きにしたものの、相続させる不動産が多かったのでパソコンで作成した目録を付した場合、その自筆証書遺言は有効でしょうか?
- 自筆証書遺言は、改正前の民法では、全文を自分で書かなければならないとされておりましたので、「全文を自分で書く」という要件を充たしておらず無効とされていましたが、改正後の民法968条2項では、自筆証書にこれと一体のものとして目録を添付する場合には、その目録については、「自書することを要しない」とされましたのでパソコン等で作成することも可能となりました。
ただし、この場合、目録の全ページ(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名押印しなければならないとされていることと、あくまで遺言本文の紙とは別に添付する用紙で作成する必要があります。添付の方法については、法務書の解説によれば、本文と財産目録とをステープラー等でとじたり,契印したりすることは必要ないものの、遺言書の一体性を明らかにする観点からは望ましいものであると考えられるとされています。
なお、この改正は、平成31年1月13日に施行されておりますので、同日以降に自筆証書遺言をする場合には,新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。同日よりも前に,新しい方式に従って自筆証書遺言を作成しても,その遺言は無効となりますので注意してください。
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- 自筆証書遺言の日付の記載に「平成29年1月吉日」と書いてあった遺言は有効ですか?
- 自筆証書遺言に求められる日付の記載は、遺言成立の日が一義的に明確にされていることを要するとされることから、「吉日」との記載は、日の記載のない遺言とされ無効となります。このように法が厳格な方式を採用していますので自筆証書遺言を作成する際は、法が求める要式をきちんと踏まえて作成してください。遺言が無効となった場合、相続人が遺産分割協議を行うこととなり、多くの場合、せっかく遺言を残した遺言者の意思が実現できないこととなってしまいます。
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- 秘密証書遺言とはどのようなものでしょうか?
- 秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にでき、遺言者が自分で遺言書の本文を書くことができない場合にも作成することができます(署名する能力は必要です)。方式としては、遺言者が証書に署名押印し、遺言者がその封書を封じて証書に用いた印章で封印すること、遺言者が公証人1名、証人2名以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること、公証人が、証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人とともにこれに署名押印することが必要とされます。
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- 遺言で財産を贈与する場合に負担付きにできる場合があると聞きましたが負担付きの遺贈とはなんですか?
- 遺言で財産を贈与(遺贈といいます)する旨の記載がある場合に、遺贈を受ける者に対して一定の法律上の義務を負担させる内容を伴う遺贈です。負担によって利益を受ける者は遺言者本人であっても、その相続人、第三者及び社会公衆であっても構わないとされます。負担はあくまで遺贈をしないで負担のみを課すということはできません。
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- 亡くなった親が公正証書遺言をしているか調べる方法はありますか?
- 平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、相続人が、全国の公証役場において、自身の親が公正証書遺言を作成しているのか確認することが可能です。
それ以前の場合は、作成した公証役場であれば確認できますが、他の公証役場では確認できません。公正証書遺言の検索に際しては、遺言者の除籍謄本や亡くなった方との関係を示す書類が必要とされますので、お近くの公証役場で確認してください。
遺留分
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- 父親の遺言で私に全く遺産を相続させないとしても遺留分があるため一定の請求はできるとききましたが遺留分とはどのようなものでしょうか?
- 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められるもので、相続の場合に、被相続人が相続人のために必ず相続財産の一定部分を何らかの方法で保障するものです。
遺留分の割合については、直系尊属(親など)のみが相続人であるときは、被相続人(亡くなった人)の財産の3分の1,その他の場合には2分の1とされます(民法1042条第1項)。
例えば、亡くなった人の子供が2人いた場合で、一人だけに100%相続させる遺言があったとしても、被相続人の財産の2分の1(総体的遺留分率)の更に2分の1(同順位の相続人である子が二人である場合の法定相続分率)を乗じた4分1がもう一人の子の遺留分として認められます。
その他
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- 亡くなった親がかけていた生命保険の保険金を受け取ることは特別受益か?
- この点については、従来争いがありましたが、最高裁判所の決定(平成16年10月29日民集58巻7号1979頁)で、特別受益にあたらないとの判断がなされています。
ただし、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認できないほどに著しいものであると評価すべき特別の事情が存する場合には」例外的に「特別受益に準じて持ち戻しの対象となる」としています。
このように被相続人がお亡くなりになったことに端を発して給付される金銭についても、全てが相続した財産となるわけではなく、受け取った方の固有の資産とされる場合がありますので、この点を押さえておくことは無用の争いを避ける意味でも大切です。
お亡くなりなられた方のご生前の贈与など、気になる事情がありましたら遠慮なくご相談ください。
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- 共同相続人の1人ですが、被相続人の預貯金の調査は単独でできますか?
- 判例は,預金者の共同相続人の一人は,他の共同相続人全員の同意がなくても,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるとしていますので(最判平成21年1月22日参照),相続人の一人という地位に基づいて開示請求が可能です。
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- 遺族年金は相続財産でしょうか?
- 遺族年金は、国民年金などの被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。年金は、あくまで一身専属的なものですので亡くなられた方から相続するものではありませんので、相続財産ではありません。
なお、一口に遺族年金といっても、亡くなられていた方が加入していた制度や遺族の構成により支給される名目や支給期間、金額が異なります。また、遺族年金を受け取るには、受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。
交通事故
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- 交通事故にあってしまいました。現場では、どのようなことをすればいいのでしょうか?
- 記録として残しておくと後日の話し合いの中でも実際の状況に即したやりとりを行いやすくなりますので、携帯などをお持ちでしたら、相手方に失礼にならない形で事故状況や、その場のやりとりをビデオ撮影などして保存しておくことをお勧めします。
交通事故の事件では、車の接触した角度や現場でのやりとりが重要なことが多いのですが、あとになってからこれらを証明することが困難なことが多いためです。
事故前後の運転状況や周囲の状況の確認には、ドライブレコーダーの映像がありますと当時の運転状況がハッキリと確認できますので、事故に遭ったお車にドライブレコーダーが設置されているようでしたら事故後は必ず保存しておいてください。
ちなみに事故に遭った時のお話ではありませんが、ドライブレコーダーについては、いざというときのために普段から操作方法を把握していたり、撮影画像のピントが合っているかなどを確認したりしておくことをお勧めします。
About the firm
事務所概要
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- 事務所名
- 三田通り法律事務所
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- 代表
- 弁護士・不動産鑑定士 安達由幸
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- 住所
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- TEL
- 03-6453-9093
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- FAX
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